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お客様サポート 外部突起規制とは

外部突起規制への取組み
平成13年6月、自動車の国際基準調和の一環として道路運送車両の保安基準等が改正され、国際基準である「乗用車の外部突起(協定規則第26号)」が導入されました。
基準の導入にあたっては適用猶予期間が設けられており、平成21年1月1日以降の新車から適用される事となっています。
なお、この改正の目的は、車体の外形等に関する基準を明確化する事により、自動車と人との衝突や接触の際に人が負傷する危険性が減り、又は負傷の程度が軽減されることにあります。
パトライトは、法令遵守企業として、これらの技術基準への製品対応を推進する事で、より確かな「安全」をお届けしたいと考えています。
 
 
■ 対象車種
3・5・7ナンバ−の乗用車が対象(8ナンバ−でもベース車で識別)
※1・4ナンバ−の商用車・二輪自動車・トラック・建機類は対象外

平成21年1月1日以降の新車登録の車が対象となります。

※上記の対象車両については、後付けの青色回転灯・スピーカキャリアも対象となります。
※外部突起物規制に対応していない製品を取り付けた場合は新車登録できません。
※海外製品や規格対応が不明確な製品にご注意ください。

外部突起対象車種
 
■ 対象となる部位
 
  1. 車高2m以下の外装部(外部表面)
  2. フロアラインより上方の部分
  3. 走行中・停車中及び、前後左右関係なく対象
  4. Φ100球が直接当たる部分※
  5. 着脱式回転灯・広報用スピーカ・キャリアなども対象
外部突起規準
 
「外部突起規制対応」は弊社製品単体での評価です。車両搭載の仕方によっては規制の対象になる場合があります。
取り付け状態での規制対応については、お近くの管内運輸支局・事務所・自動車検査独立行政法人にお問い合わせください。

関連法令:道路運送車両の保安基準第18条(車枠及び車体)「外装の技術基準」「外装の手荷物積載用部品の技術基準」
 
 
■ 弊社製品では、外部突起物規制に対応した製品を以下のように表記しています。
外部突起マーク