青色防犯パトロール製品の正しいご使用方法
自主防犯パトロールの申請の対象となる団体
自主防犯パトロールを行う団体であって、次のいずれかにも適合していると認めるもの。
1
(1)
県又は市町村
(2)
知事、警察本部長・警察署長、市町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体
(3)
地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人、地方自治法の規定により市町村長の認可を受けた自治会等
(4)
県又は市町村から防犯活動の委託を受けたもの
   
2
実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること。
   
3
青色防犯パトロール講習を受講していることなど、防犯パトロール中に予想される事案に
適切に対応できると認められること。
   
4
青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること。
道路運送車両の保安基準について
「自動車には、側方灯、-中略-、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、-中略-を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。」
「自動車に備える灯火は前照灯、-中略-、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、-中略-を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。」(道路運送車両法の保安基準)
という規定があり当社製品は三百カンデラ以上の光度を持つため、上記目的以外の車両に取り付け、公道を走行した場合は法律違反になります。
 
青色灯
赤色灯
黄色灯
緑色灯
防犯パトロール用
緊急車両用
道路維持管理車両用
道路運送車両用
防犯パトロールで使用できる灯火の色は青色と法律で定められています。正式に認可を受けて正しくお使いください。 警察、消防、救急などの緊急車両用として使われています。 国土交通省、NEXCOなどの道路維持管理車両用として使われています。 大型トレーラーなどの道路運送車両用として使われています。
青色防犯パトロールの申請手続きの流れへ
証明申請
審査

証明書・標章・
パトロール実施者証 の交付

  地元の警察署を通じて警察本部長宛に申請
申請に必要な書類
  ・証明申請書(1号様式)
   
  <添付書類>
 

(1)団体の概要(2号様式)
(2)自動車によるパトロールの概要(3号様式)
(3)誓約書(4号様式)
(4)自動車車検証の写し
(5)青色回転灯等の取付位置、灯火の概ねの大きさ、
   形状が分かる程度の図面又は写真
(6)取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料等

 
自動車車検証への記載
青色回転灯等の取付け
青色防犯パトロールの開始

地方陸運局への申請(即日交付)
申請に必要な書類
  ・警察が発行した証明書
・青色回転灯等の取付位置、灯火の概ねの大きさ、形状が分かるも程度の図面又は写真
・取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料等
・誓約書
自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所にて申請
青色防犯パトロールの方法
1
青色回転灯等は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備する。
2

自主防犯パトロールの実施時以外では、青色回転灯等を点灯させることはできない。

3
自動車の車体に団体の名称及び自主パトロール中であることがわかるように表示しなければならない。
4
使用する青色回転灯等は、回転式の構造又は光源が点滅する構造のものでなければ
ならない。
(2022年6月22日より回転式の構造に加えて光源が点滅する構造のものも使用可能となりました。)
5
青色回転灯等を点灯させて運行する際は、標章を自動車の後方から見えるように掲示しなければならない。
6
パトロール実施中は、当該自動車に乗車する方のうち1人以上は青色防犯パトロール講習修了者とし、パトロール実施者証を携行しなければならない。
7
警察本部長に申請したパトロール活動地域以外では、青色回転灯等を点灯した運行はできない。
8
パトロール実施者証の交付を受けた方は、概ね2年ごとに青色防犯パトロール講習を受講しなければならない。